不動産売買を行う際、滞納した家賃に時効があることに注意しましょう。
賃貸物件のオーナーを続けていくためにも、時効について理解することが重要です。
今回は、家賃滞納の時効についてご説明させていただきます。
▼滞納した家賃の時効
家賃滞納の時効は、5年です。
長期間に渡り放置し続けていると、消滅時効を迎えて家賃を請求できなくなります。
家賃は民法第169条の定期給付債権に該当し、借金の時効と同じです。
賃貸物件の経営を行う際は、適切な
管理・運営を行いましょう。
▼時効を中断させる方法
■訴訟または調停
訴訟または調停によって債権の回収を行い、滞納した家賃の時効を一時中断することができます。
口頭や書面による督促だけでは、時効の中断に当たらない点に注意が必要です。
■差し押さえ
裁判を起こして財産を差し押さえるのも、家賃を回収する方法のひとつに挙げられます。
時効を中断する際、差し押さえられる財産があるかが重要です。
■債権承認
家賃滞納している賃借人に対し、家賃の支払い義務を認めさせることによって時効を中断できます。
債権承認した時点から5年経過すると消滅時効を迎えるので、再度5年後に時効を援用が必要です。
▼まとめ
5年を迎えると、家賃の消滅時効を迎えてしまいます。
損害を被る前に訴訟または調停・財産の差し押さえ・債権承認のいずれかを行い、時効を中断させることが重要です。
「株式会社さんらんど」は、不動産売買に関するご
相談を受け付けています。
家賃の支払いなど気になることがある方は、一度ご
相談ください。