相続した物件は通常の物件とは売却の流れが異なります。
では、
相続物件はどのように売却するのでしょうか。
そこで今回は、
相続物件の売却の流れについてご紹介します。
▼
相続物件の売却の流れ
■単独
相続の場合
①遺産分割協議をする
まずは、
相続人全員で話し合いをして誰が不動産を
相続するかを決めます。
もし、遺言書があれば書かれている内容に従い
相続人が決まります。
②
相続登記
相続人が決まったら、所有者名義を
相続する人の名義に変更をします。
③売却
相続登記が終わり、不動産が
相続人の所有物になったら売却ができます。
売却手続きは通常の物件と同様になります。
■換価分割の場合
①代表者が
相続登記
遺産分割協議をおこない、換価分割が決まったとします。
不動産売却は亡くなった方の名義のまま売却ができないので、便宜上代表者を決め、
相続登記をします。
相続登記ができたら売却ができます。
実際、
相続人全員の名前で共有登記もできますが手続きが煩雑になるため、代表者が
相続登記することをおすすめします。
②
相続不動産の売却
相続登記をしたら、不動産を売却して現金化します。
その後、得た現金を
相続人の間で分割すれば終了となります。
▼まとめ
今回は、
相続物件の売却の流れについてご紹介しました。
相続物件の売却は、単独
相続と換価分割があることを知っておきましょう。
札幌市にある「株式会社さんらんど」では不動産売却のサポートをおこなっています。
相続物件の取扱いもおこなっているので、
相談したいことがあればいつでもお問い合わせください。