不動産売却(不動産売買)を行う際に手数料が発生するのはご存じですか?
今回の記事では、不動産売却で発生する手数料について解説していきます。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
▼不動産売却で必要な手数料
不動産売却では、以下のような手数料が発生します。
・仲介手数料
・印紙税
・抵当権抹消費用
■仲介手数料
不動産会社に売主と買主の間を取り持ってもらうための手数料です。
手数料の合計金額の大半が仲介手数料です。
仲介手数料は物件情報サイトに不動産の情報を載せたりする営業活動に使われます。
仲介手数料として必要な金額は次のとおりです。
売買価格が200万円以下の場合…(売却価格×5%)+消費税10%
200万円超400万円以下の場合…(売却価格×4%+2万円)+消費税10%
400万円超の場合…(売却価格×3%+6万円)+消費税10%
■印紙税
印紙税は売買契約書の作成に対して課税される税金です。
売買契約書に収入印紙を貼ることにより納税します。
売買価格によって、以下のように印紙税の金額が異なります。
1万円未満…非課税
1万円以上10万円以下…200円
10万円超50万円以下…200円
50万円超100万円以下…500円
100万円超500万円以下…1,000円
500万円超1,000万円以下…5,000円
1,000万円超5,000万円以下…10,000円
5,000万円超1億円以下…30,000円
1億円超5億円以下…60,000円
5億円超10億円以下…160,000円
10億円超50億円以下…320,000円
50億円超…480,000円
金額の記載なし…200円
■抵当権抹消費用
不動産の所有権を買主に移転するためにかかる費用です。
手続きを行う司法書士に支払う報酬も含めて、5,000~30,000円ほどかかるのが一般的です。
▼まとめ
今回ご紹介した以外に、ハウスクリーニング費用や測量費用、解体費用などが発生する場合もありますよ。
札幌市にある「株式会社さんらんど」では、不動産売買に関するご
相談を承っております。
「不動産売却のアドバイスを受けたい」というかたは、ぜひお気軽にご連絡くださいね。